役員給与、役員報酬についてのご相談なら大阪の税理士 三輪税理士事務所。税理士報酬が明朗です。
                  
役員給与相談室

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 所長税理士三輪 厚二(大阪)

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 所長税理士 三輪厚二
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  役員給与の取扱いが変更になりました。
  うまくしないと無駄な税金がかかりますが
   対策は万全ですか?

 
 「役員給与」の取扱いは、平成18年度税制改正でガラッと変わり、原則として損金不算入、一定の要件を満たす@定期同額給与及びA事前確定届出給与、B利益連動給与のうち過大と認められない部分の金額については損金算入を認めるとされました。
 したがって、以前と同じように取り扱っていますと「損金不算入」になってしまうこともありますので、十分注意しなければなりません。
 また、高額な役員給与にも制限がかかりましたので、こちらにも注意しなければなりません。

「役員給与」の取扱い
 このサイトでは、「役員給与」の改正の総まとめを行うとともに、「役員給与」が損金算入されるためにはどのようにしたらよいのかというポイントをまとめています。活用していただけたら幸いです。
役員とは 役員とは
役員給与に対する課税の概要 役員給与に対する課税の概要
役員給与に対する課税のへうせう19年度改正 役員給与に対する課税の平成19年度改正
定期同額給与の取扱い 定期同額給与の取扱い
定期給与を改定した場合の取扱い 定期給与を改定した場合の取扱い 
役員の分掌変更に伴い定期給与を改定した場合 役員の分掌変更に伴い定期給与を改定した場合の取扱い
役員に対する歩合給の取扱い 役員に対する歩合給の取扱い
事前確定届出給与の取扱い 事前確定届出給与の取扱い
届出どおり給与を支給しなかった場合 届出どおり給与を支給しなかった場合の取扱い
利益連動給与の取扱い 利益連動給与の取扱い
給与となる経済的利益とは 給与となる経済的利益とは
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入とは 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入とは
使用人兼務役員に対する給与の取扱い 使用人兼務役員に対する給与の取扱い
名目役員に対する給与の取扱い 名目役員に対する給与の取扱い
特殊関係使用人に対する給与の取扱い 特殊関係使用人に対する給与の取扱い
「役員給与」損金算入のポイント
給与を遡及改定増額する方法 給与を遡及改定増額する方法
給与を期中増額する方法 給与を期中増額する方法
半年払い給与の活用 半年払い給与の活用
事前届出給与の活用 事前届出給与の活用
使用人兼務役員給与の活用 使用人兼務役員給与の活用
特殊関係使用人給与の活用 特殊関係使用人給与の活用
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入への対応策 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入への対応策
コラム 同族会社とは

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

税理士報酬でお悩みなら、是非一度お問合せください。
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お悩み解決いたします
弊社では、こんな悩みを解決いたします。
記帳コストを安く上げたい
決算書を詳しく説明してほしい
節税対策や黒字化対策などの税務対策をしてほしい
記帳のすべてを任せたい
利益の上がる会社にしたい
お客様の声です 
 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 
  この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
 しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
 これからも、よろしくお願いします。  (有)ドラセナ 平井社長
                     他のお客様の声を見る

 三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。 
            (有)第一フードビジュアル企画 上野社長
             他のお客様の声を見る  
記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             株式会社KTコーポレーション 寺田社長
他のお客様の声を見る
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三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。
1ヶ月お試しサービス 弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。
創業者支援サービス 設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。
小規模事業者支援サービス 役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。
グループ割引 数社のお客様とお取引させていただく場合には、決算時の報酬を次のように割引させていただくサービスです。3社まで10%OFF、5社まで15%OFF、6社以上20%OFF

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